飲食店関連で必要な消防設備
火の使用が多い飲食店では、開業前に適切な届け出を行い、
各種資格の取得者を確保する必要があります。
今回は、飲食店で必要な消防設備についてご紹介します。
▶︎消防法
消防法は、1948年に発行されました。
火災を予防し、国民の生命や財産を火災から保護するとともに、
火災による被害を軽減することを目的としており、この目的は施行時から変わっていません。
その後何度か改正されており、火器を使用する飲食店であれば延べ面積に関わらず、
火を使用する設備または器具が設置されている階に消火器具を設置する必要があります。
設置した消火器具は半年ごとに点検を行い、
その結果を1年に1回消防本部予防課に報告する義務が課せられているのです。
▶︎飲食店を開業する際必要な消防署への届出
飲食店を開業する際、さまざまな書類を消防署に提出しなければなりません。
消防署のみならず開業前には保健所や警察署などにも届出が必要となるため、
一度にまとめて提出することをおすすめします!
・防火管理者選任届
店舗の収容人数が30名を超える場合は、
消防署へ『防火・防災管理者選任(解任)届出書』を提出しなければなりません。
従業員数が30名以下でも、建物に30名以上入る場合には、必ず届け出をしましょう。
建物の延べ面積が300㎡未満の場合、乙種防火管理者の資格を消防署へ提出する必要があります。
・防火対象物使用開始届
飲食店の開業時に店の建築や修繕を行う場合、
店舗の開始7日前までに防火対象物使用開始届を消防署に届け出をしましょう。
店舗のリフォームや間取りの変更を行う際には、
防火対象物工事等計画届出書も着工7日前に提出してくださいね。
・火を使用する設備等の設置届
火を使用して営業する飲食店は『火を使用する設備等の設置届』を設備の設置前までに申請しましょう。
・消防計画の届け出
営業時に使用する建物の規模や使用状況により、
火災予防に関する取り組みや火災発生時の対処方法をまとめて提出しなければなりません。
届け出には、従業員の人数や消防設備、点検の回数などを記載しましょう。
▶︎飲食店の開業時に必要な消防設備
飲食店の開業時に必要な消防設備は、下記の3つに分けられます。
・消火設備
代表的な消火設備といえば消火器ですが、
消火栓設備やスプリンクラー、泡消火設備やガス系消火設備、粉末消火設備などがあります。
・警報設備
火災が発生してしまった際に通報してくれる自動火災報知設備や、
ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、火災通報装置、非常警報設備などを常備しておく必要があります!
・避難設備
災害が発生してしまった際に使用できる避難はしごや救助袋、誘導灯や標識、非常用照明があります。
また、消防隊がスムーズに消火活動できるよう、
排煙設備や連結送水管、無線通信補助設備などがあると便利ですよ。
▶︎防火管理者の資格
飲食店を開業する場合には、基本的に防火管理者資格取得者を最低でも一人確保する必要があります。
ただし、飲食店であってもお店が30人以上を収容できない小さな店舗であれば、
防火管理者の資格は不要となります。
▶︎防火管理者とは
防火管理者とは学校や飲食店、病院など、人が集まる場所での火災を未然に防ぐために消防計画を作成したり、
防災管理に必要な業務を行ったりする責任者のことを指します。
甲種と乙種のふたつがありますが、どちらも防火管理者講習を受講して効果測定試験に合格することで取得可能です。
甲種新規講習は2日間で10時間、乙種講習は1日で5時間、甲種再講習は半日、2時間程となり、
講習を受けなくても消防職員や一定の学歴と1年以上の防火管理の実務経験がある方は取得可能となります。
・甲種防火管理者
甲種防火管理者が管理する建物の収容人数は特定防火対象物であれば30人以上、
非特定防火対象物は50人以上と決められており、
また、この場合特定防火対象物は300㎡以上、非特定防火対象物は500㎡以上となります。
・乙種防火管理者
乙種防火管理者も甲種防火管理者同様に、
建物の収容人数は特定防火対象物であれば30人以上、非特定防火対象物は50人以上となっています!
ただし、建物面積は特定防火対象物の場合は300㎡未満、非特定防火対象物は500㎡未満となっており、
それ以上広い店舗を運営する場合には甲種防火管理者を取得しなければなりません。
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